個人のお客さま
法人・事業者のお客さま
- 横浜幸銀信用組合について
個人のお客さま
法人・事業者のお客さま
やさしい想い伝わる
大切なご家族から受継いだ相続資産を大事にお預かりいたします。
相続により受取られた資金を有利な金利で運用いただけます。
5年3年1年
年利
0.50%
2024年4月1日(月)~
2025年3月31日(月)
相続定期預金
組合員の方
お預け入れ期間:1年・3年・5年
適用利率
年0.50%
非組合員の方
お預け入れ期間:1年・3年・5年
適用利率
年0.40%
お預け入れ金額
100万円以上で
相続により取得した金額の範囲内
(1円単位)
ご来店
最寄りの店舗へ
ご来店ください。
ご契約
ご契約にはご印鑑のほかに
本人確認書類(運転免許証・
マイナンバーカード等の公的証明書)が必要となります。
お預け入れ
ご契約後、100万円以上
(1円単位)からお預け入れが可能となります。
20.315%の源泉分離課税(国税15.315%・地方税5%)
ただし、マル優を利用の場合は除きます。
※2013年1月1日~2037年12月31日までに受取る利息については復興特別所得税が追加課税されることにより、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%・地方税5%)となります。
ご利用 いただける方 |
相続手続き完了後1年以内に相続により取得した資金を原資としてお預けいただける個人のお客さま
※相続手続き完了日は相続預金の口座入金、不動産・株式等の名義変更等、資金の受取日から判定いたします。 ※他金融機関で相続手続きを行い、取得した資金も対象となります。 ※退職金は対象外となります。 ※相続により取得した預金の他、保険金、不動産や株式等の売却代金等も対象となります。 ※相続定期預金の作成には後記の書類が必要となります。 |
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必要書類 |
○ご本人様確認書類 ○お届け印 ○以下①~③全ての内容が確認できる書類をご提示ください。 ①金融機関での相続手続き完了時期が確認できる書類 ②お預入される方が相続人または受遺者であることが確認できる書類 ③お預入原資を相続により引き継いだことが確認できる書類
等 ※契約時に追加の資料をご提出いただく場合がございます。 |
払戻方法 | 満期日以後に一括して払戻しします。 自動継続時は満期時の「ベストパートナー定期預金」の預金利率を適用します。 |
利息の計算方法 | 付利単位を1円として、単利型は1年を365日とする日割計算、複利型は1年を365日とした6ケ月の複利計算となります。 |
期限前解約 | 満期前に解約する場合は預金規定に基づき預入期間に応じた中途解約利率により計算します。 |
預金保険 | この商品は、預金保険制度の対象であり、同保険制度の範囲内で保護されます。 (当組合でお預け入れいただいている他の預金と合わせて、元本1,000万円とその利息が保護の対象となります。) |
組合員について | 当組合に出資をしていただいている方を組合員と称しており、当組合の営業地区にお住まい、またはお勤めの方であれば組合員になることができます。 営業地区は神奈川県、静岡県、茨城県、千葉県、福井県、富山県、石川県、長野県、群馬県、栃木県、新潟県、山梨県、福岡県、熊本県、大分県、佐賀県、岡山県、鳥取県、香川県です。 出資金は100口10,000円からの加入をお願いしています。組合員の加入はご契約と同時にできます。 >組合員になるには |
ご注意事項 |
※期間中でも市場動向などにより金利などの諸条件を変更する場合があります。また、期間中でも予告なく取扱いを中止することがあります。 ※年利回り表示は簡素化のため、小数点以下第四位切捨てにて表示しておりますので、実際の年利回りとは異なる場合があります。 ※自動継続扱いのものは、総合口座の担保とすることができます。 ※お預け入れは、お一人さまにつき、当組合本支店のうちいずれか1店舗といたします。 |