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法人・事業者のお客さま
- 横浜幸銀信用組合について
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法人・事業者のお客さま
当組合の営業地域において、次の(1)~(4)に該当する方は、当組合の組合員になることができます。
当組合の営業地域は、神奈川県、静岡県、茨城県、千葉県、福井県、富山県、石川県、長野県、群馬県、栃木県、新潟県、山梨県、福岡県、熊本県、大分県、佐賀県、岡山県、鳥取県、香川県です。
業種 | 資本の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
※未成年者等については、原則お断りしております。
加入の申込みの際は、加入申込書、届出印、本人確認書類等の提出が必要となります。
なお、手続き上、組合員になるまでには、一定の期間を要します。
当組合の加入承諾後、組合員となるために出資金の払込みが必要となります。
当組合においては、出資金10,000円(100口)からのご加入をお願いしております。
※課税は総合課税であることから、住民税の申告が必要な場合があります。個別具体的なケースにかかる税務上のお取扱いについては、税務署または税理士にご相談ください。※マイナンバーの提示が必要な場合があります。
計算例
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申込日 | 加入承諾日 | 加入期間(承諾月より) | 加入期間の計算 |
---|---|---|---|
8月1日 | 8月5日 | 8ヶ月 | 8月分~翌年3月まで |
8月30日 | 9月5日 | 7ヶ月 | 9月分~翌年3月まで |
出資金は、当組合の承諾を得て、他の組合員または組合員資格を持つ方に譲渡することができます。
当組合の了承なく譲渡・譲受を行うことはできません。
組合員の脱退には、以下の自由脱退と法定脱退の2種類があります。
組合員の任意により自由脱退することができます。
自由脱退する場合は、各年度の12月の最終営業日までに脱退を申請していただくことにより、翌年6月の総代会終了後の翌営業日より出資金を払戻しいたします。なお、脱退申請後も、その事業年度末日になるまでは、組合員としての資格を有します。
※詳しくは、「出資金の払戻し」にてご確認ください。
組合員資格の喪失(地区外移転等)、死亡、解散(破産による解散を含む)、除名などの法定事由が生じた場合は、直ちに法定脱退となり、その時点で組合員としての資格を喪失します。
ただし、当該事業年度末までに関係書類を提出いただいた組合員の方については6月総代会終了後の翌営業日より出資金を払戻しいたします。なお、死亡につきましては、相続人において、相続加入することで、組合員たる資格を相続することができます。
※除名、相続加入については、営業店窓口にてご確認ください。
組合員が事業休止または、事業の一部を廃止した場合、またはそれと同等のその他やむを得ない事由があると当組合が認めた時は、口数の減少ができます。各年度の12月の最終営業日までに口数の減少を申請いただくことにより、翌年6月総代会終了後の翌営業日より出資金を払戻しいたします。
例
☆年1月4日に脱退申請をすると、出資金の払戻額は、その事業年度の翌年(☆+1年)3月末の当組合財産によって定まります。出資金払戻しの開始は、翌年(☆+1年)6月に開催される通常総代会の承認を得て、通常総代会終了後の翌営業日より払戻しいたします。
※【 】、「 」に年をいれてご確認ください。
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出資金譲渡は、当組合の承諾のもと、他の組合員または組合員の資格を持つ方に譲渡することで出資金を払戻しされるため、比較的短期間で現金化することができます。ただし、譲受人が見つかるまで若干の日数を要する場合があります。また高額の出資金の場合は、相当の日数を要する場合があります。
※事業年度の途中で、譲渡された方には、配当金は支払われません。
当組合に出資をしていただいているお客さまを「組合員」と称しています。当組合の営業地域内にお住まい、もしくはお勤めの個人の方、または当組合の営業地域内に事業所をお持ちの法人・個人事業主の方などで、当組合が承認した方であれば「組合員」になることができます。
当組合の組合員になるためには、出資者として持分(払込み)を所定の手続きにより、当組合に出資していただくことが必要です。この持分を「出資金」といいます。
出資金は、預金とは性質が異なるため、預金保険制度の対象外となっております。
当組合の組合員になれば、預金商品の利率優遇等の各種サービスを受けることができます。また、出資金額に応じて配当金が支払われます。ただし、配当は決算状況等に応じて変動するため、配当金が支払われない場合もございます。
出資金は、預金とは性質が異なるため、直ぐに払戻し(脱退)に応じることはできません。
出資金は、市場での流動性がなく自由に売買できるものではありません。このため、譲受人が見つからない場合は、「自由脱退」扱いとなり、最長1年6ヶ月の期間を要する場合がございます。
転居等される場合は、速やかに所定の「届出事項変更届」を提出してください。なお、当組合の営業地域外へ転居等される場合は、必ず転居される前に出資金の譲渡または脱退手続きをお願いします。
組合員の皆さまに「出資金残高通知書兼出資配当金計算書」を郵送させていただきます。配当金は、お客さまの振替指定口座に入金させていただきます。なお、ご案内は届出住所宛に郵送しますので、転居される場合は、必ず「届出事項変更届」を提出してください。