安全なご利用のために

安全なご利用のために

キャッシュカードを安全にご利用いただくために

2006年2月10日より「預金者保護法(偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律)」が施行され、偽造・盗難カード等によるATMからの不正な預金の払戻し被害については原則として当組合が補償することとなります。
ただし、預金者本人に「重大な過失」があった場合は偽造・盗難カード被害ともに補償を受けることはできません。
また、本人に「過失」があった場合は盗難カード被害について75%の補償となります。
つきましては本人の「重大な過失」、「過失」となりうる場合の具体的事例は以下のとおりです。

お客さまへのお願い

類推されやすい暗証番号のご使用はお控えください。

生年月日(年・月・日の組み合わせ)
自宅の電話番号・番地
勤務先の電話番号・番地
自動車等のナンバー

などご使用されているお客さまはお取引店にて変更のお手続きをお願いいたします。

「重大な過失」となりうる場合

  • 第三者に暗証番号を知らせた場合
  • 第三者にキャッシュカードを渡した場合
  • 暗証番号をキャッシュカードに記載した場合
  • その他本人に上記と同程度の著しい注意義務違反があるとみなされた場合

「過失」となりうる場合

  • 当組合から、生年月日等の類推されやすい暗証番号について別の番号に変更するよう個別的・具体的・複数回にわたる働きかけが行われていたにもかかわらず、類推されやすい番号を暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証・健康保険証・パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
  • 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
  • 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス等の当組合との取引以外で使用していた場合
  • キャッシュカードを自動車内等の他人の目につきやすい場所に放置した場合
  • 酩酊等により通常の注意義務を果たせなくなるなど、キャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
  • その他本人に上記と同程度の注意義務違反があるとみなされた場合

キャッシュカードの紛失・盗難に気付いたときは

通帳・カード等の紛失・盗難に気づいたときはこちらのページをご確認ください。