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法人・事業者のお客さま
- 横浜幸銀信用組合について
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法人・事業者のお客さま
横浜幸銀信用組合
理事長 呉 龍夫
横浜幸銀信用組合(以下「当組合」といいます。)では、個人情報保護および個人番号(以下「個人情報等」といいます。)の重要性に鑑み、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(以下「法」といいます。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン等の関係法令等(以下「法令等」といいます。)を遵守して以下の考え方に基づきお客様の個人情報等を厳格に管理し、適正に取扱うとともに、その正確性・機密保持に努めます。
また、本保護宣言につきましては、その内容を適宜見直し、改善してまいります。
当組合は、本保護宣言を当組合のインターネット上のホームページに掲載することにより、公表します。
当組合は、法令等に基づき、お客様の個人情報等を、別紙「個人情報等保護に係る業務内容ならびに利用目的」の業務内容ならびに利用目的の達成に必要な範囲で適正に利用し、それ以外の目的では、法等で認められる場合のほか、利用いたしません。
また、個人番号については、法令等で認められている利用目的以外では利用いたしません。
なお、個人情報の利用目的を変更した場合は直ちに公表いたします。
当組合では、上記1.で特定した利用目的の達成に必要な範囲で、適法かつ適正な手段により、例えば、以下のような情報源から、お客様の個人情報等を取得いたします。なお、法第2条第3項に定める要配慮個人情報を含む「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」に定める機微情報は、法令等で認められている場合以外は、取得いたしません。
当組合は、上記1.の利用目的の範囲内で、例えば、以下のような場合に、個人データおよび個人番号に関する取扱いを外部に委託することがあります。その場合には、適正な取扱いを確保するための契約締結、実施状況の点検などを行います。
当組合は、上記1.の利用目的の範囲内で個人データを当組合が別紙「個人情報の共同利用先」に表示する特定の者と共同利用しております。但し、個人番号をその内容に含む特定個人情報については、共同利用をいたしません。
当組合では、取扱う個人情報等の漏えい・滅失等の防止その他の個人情報等の安全管理のため、組織的安全管理措置、人的安全管理措置、技術的安全管理措置を講じ、適正に管理します。
また、役職員には必要な教育と監督を、業務委託先に対しては、個人情報等の安全管理が図られるよう必要かつ適切な監督に努めます。
当組合における個人データの安全管理措置に関しては、当組合の内部規程等において定めておりますが、主な内容は以下のとおりです。
当組合では、お客様からのご質問等に適切に取組んで参りますので、個人情報の取扱い等に関するご質問等につきましては、以下の窓口にお申出ください。
横浜幸銀信用組合 神奈川県横浜市中区尾上町5-77-1
(お客様相談窓口)総務部TEL 045-285-7700
福岡総務部TEL 092-441-8852
受付時間 9時~17時(土曜、日曜、その他金融機関の休業日は除く)
以上
以上
当組合では、お客様の個人情報について、以下の第三者へ個人情報を提供いたしております。(お客様の個人情報について第三者提供の停止をご希望の場合は、当組合本支店窓口にご連絡ください。)
提供先 | 利用目的 | 提供情報の内容 | 提供手段 |
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全国信用協同組合連合会 〒104-8310 中央区京橋1-9-5 |
与信事業にかかる代理貸付業務提携先 | 氏名・生年月日・住所・申込金額・年収 | 融資申込書類による |
独立行政法人住宅金融支援機構 〒112-8570 文京区後楽1-4-10 |
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株式会社日本政策金融公庫 〒100-0004 千代田区大手町1-9-4 |
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株式会社商工組合中央金庫 〒104-0028 中央区八重洲2-10-17 |
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全国しんくみ保証株式会社 〒104-0031 中央区京橋1-9-5 |
各種提携ローンの保証業務 | 氏名・生年月日・性別・住所(本人への郵便不着の有無を含む)・電話番号・申込金額・年収・勤務先・家族情報等 | ローン申込書と同時に複写で作成される保証委託申込書による |
株式会社オリエントコーポレーション 東京金融法人支店 〒330-0063 さいたま市浦和区高砂1-13-4 |
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全国保証株式会社 〒100-0004 千代田区大手町2-1-1-24F |
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株式会社ジャックス 〒150-8932 渋谷区恵比寿4-1-18 恵比寿ネオナート |
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明治安田生命保険相互会社 〒100-0005 千代田区丸の内2-1-1 |
団体信用生命保険の引受 | 氏名・生年月日・性別・健康状態の本人情報・申込金額等 | 保険契約申込書と同時に複写で作成される申込書による |
全国銀行個人信用情報センター 〒100-8216 千代田区丸の内1-3-1 |
下記「個人信用情報機関およびその加盟会員による個人情報の提供・利用について」をご覧ください。 | ||
株式会社日本信用情報機構 〒110-0014 台東区北上野1-10-14住友不動産上野ビル5号館 |
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新潟県信用保証協会 〒951-8640 新潟市中央区古町通7-1010 |
保証利用状況の確認・保証申込の受付等 | 氏名・生年月日・性別・住所(本人への郵便不着の有無を含む)・電話番号・与信審査内容に関する情報等 | 保証委託申込書による |
茨城県信用保証協会 〒310-0801 水戸市桜川2-2-35 |
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栃木県信用保証協会 〒320-8618 宇都宮市中央3-1-4 |
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群馬県信用保証協会 〒371-0026 前橋市大手町3-3-1 |
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千葉県信用保証協会 〒260-0013 千葉市中央区中央4-17-8 |
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神奈川県信用保証協会 〒220-8558 横浜市西区桜木町6-35-1 |
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山梨県信用保証協会 〒400-0035 甲府市飯田2-2-1 |
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長野県信用保証協会 〒380-0838 長野市南長野県町597-5 |
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静岡県信用保証協会 〒420-8710 静岡市葵区追手町5-4 |
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富山県信用保証協会 〒930-8565 富山市総曲輪2-1-3 |
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石川県信用保証協会 〒920-0918 金沢市尾山町9-25 |
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福井県信用保証協会 〒918-8004 福井市西木田2-8-1 |
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福岡県信用保証協会 〒812-8555 福岡市博多区博多駅南2-2-1 |
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佐賀県信用保証協会 〒840-0826 佐賀市白山2-1-12 |
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熊本県信用保証協会 〒860-8551 熊本市中央区南熊本4-1-1 |
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大分県信用保証協会 〒870-0026 大分市金池町3-1-64 |
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岡山県信用保証協会 〒700-8732 岡山市北区野田2-12-23 |
当組合では、お客様の個人情報について、以下の特定の者と個人情報を共同利用いたしております。
・利用目的
手形・小切手の円滑な流通の確保および金融機関における自己の与信取引上の判断
・個人データの管理について責任を有する者の名称等
一般社団法人全国銀行協会
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 銀行会館
代表者氏名 https://www.zenginkyo.or.jp/privacy/#c17175
※詳しくは以下「不渡情報の共同利用にあたっての公表文」をご覧ください。
以上
全国銀行個人信用情報センター | 登録情報 | 登録期間 |
---|---|---|
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 | |
借入金額、借入日、最終返済日等の契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 | |
当組合が加盟する個人情報機関を利用した日および契約またはその申込みの内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 | |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 | |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | |
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 | |
株式会社日本信用情報機構 | 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等) | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) | 契約継続中および契約終了後5年以内 (但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
|
当組合が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 | 照会日から6ヶ月以内 | |
顧客本人から調査依頼がなされ、本人要件情報または債権情報が現在調査中であることを表す情報 | 当該調査中の期間又は登録会員が更新不可能な場合に、その状態の継続期間 | |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 登録日から5年以内 (但し本人より削除依頼があった場合はその時点で抹消。また大規模災害時における機関コメントは、原則登録日から1年以内) |
以上
手形・小切手が不渡になりますと、手形所持人や取引金融機関等に多くの弊害を与えることとなります。
このため、手形・小切手の円滑な流通を確保する等の観点から、手形・小切手が不渡となり、取引停止処分となったときは、一定期間取引を差し控える等の措置をとっております。
つきましては、不渡となった手形・小切手の振出人または引受人であるお客様および当座取引開始をご相談されたお客様の個人データについては、電子交換所に提供され、参加金融機関等で後掲1.に掲げる情報の還元や当座取引開設や貸出のご相談時の不渡情報の照会において共同利用を行っておりますので、ご承知おきくださいますようお願い申しあげます。
不渡となった手形・小切手の振出人(為替手形については引受人です。以下同じです。)
および当座取引開設の依頼者に係る情報で、次のとおりです。
(注) 上記(1)~(3)に係る情報で、不渡となった手形・小切手に記載されている情報が支払銀行に届出られている情報と相違している場合には、当該手形・小切手に記載されている情報を含みます。
手形・小切手の円滑な流通の確保および金融機関における自己の与信取引上の判断
一般社団法人全国銀行協会
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 銀行会館
代表者氏名 https://www.zenginkyo.or.jp/privacy/#c17175
以上
マイナンバー制度とは、正式名称を「社会保障・税番号制度」といい、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野における行政の効率化、国民の利便性向上、公平・公正な社会を実現するための社会基盤として導入された制度です。
この制度により、国内で住民登録を有する全ての個人には12桁の個人番号が、国内の法人には13桁の法人番号が割り振られています。
平成28年1月以降、金融機関から税務署に提出している法定調書に個人番号を記載するなど必要がある以下の場合に、お客様に個人番号を確認させていただくことがございます。
平成28年1月以降、金融機関から税務署に提出している法定調書に法人番号を記載するなど必要がある以下の場合に、お客様に法人番号を確認させていただくことがございます。
本制度では、上記2.3.のお取引に加えて、経過措置期間が設けられているお取引について、平成30年12月末までに個人番号の届出が必要と定められております。以下のお取引に該当するお客様におきましては、窓口にご来店の際には個人番号の届出にご協力ください。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、平成30年1月1日より個人番号・法人番号(以下「マイナンバー」といいます。)を預貯金口座に紐付ける「預貯金口座付番制度」が開始されました。
これに伴い、当組合では平成30年1月以降、新たに預貯金口座を開設するお客様、既に預貯金口座をお持ちのお客様につきましては、マイナンバーの届出をご依頼しておりますので、ご協力いただきますようお願いいたします。
以下の①~③のいずれかの組み合わせによる確認書類の提示をお願いします。