顧客受入方針
当組合は、犯罪収益の移転を未然に防止するために、お客さまと取引を行う際に取引時確認が必要となる取引および同取引に係るお客さまの属性情報の取得・管理については、「犯罪収益移転防止法」などの法令を遵守するとともに、当組合が作成する「特定事業者作成書面」の内容を踏まえ、以下の各事項について適切な対応を行い、取引の種類に応じて「取引時確認」を実施いたします。なお、お客さまが取引時確認に応じていただけない場合には、取引時確認にお客さまが応じていただけるまで当該取引を謝絶いたします。
また、下記の「不正口座の利用防止に向けた取組み」に応じて所定の確認等を実施させていただきます。そのため、場合によっては口座開設の謝絶あるいはお取引の制限等をさせていただくことがございます。
加えて、「反社会的勢力」、「凍結口座名義人」、「資産凍結等経済制裁対象者」、および「非居住者」に該当するお客さまにつきましては取引を謝絶するとともに、犯罪収益の移転の危険性が高いものとして、お客さまとの取引が下記の取引事例に該当すると判断される場合には、速やかに監督官庁に「疑わしい取引」の届出を行うなど、継続的なモニタリングの実施や取引謝絶などの措置を実施いたします。
- 1.対象取引
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- 預金口座の開設
- 200万円を超える大口現金の受払いをする取引
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為替取引を伴う10万円を超える現金の受払いをする取引 等
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敷居値以下の取引であっても、1回あたりの取引の金額を減少させるために一の取引を分割していることが一見して明らかなものは一の取引とみなします。
- 上記取引において把握したお客さまの属性情報は、当組合の顧客情報管理規程に基づき適切に管理します。
- 2.特別の注意を要する取引
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- マネー・ローンダリングの疑いがあると認められる取引
- 同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引
- 3.ハイリスク取引
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- なりすましの疑いがある取引または本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客との取引
- マネー・ローンダリング対策が不十分であると認められる特定国等に居住している顧客との取引
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重要な公的地位にある者(外国PEPs)との取引
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マネー・ローンダリングに利用されるおそれの高い取引であることを踏まえ、「本人特定事項」および「実質的支配者」については、通常よりも厳格な方法により確認します。
- 上記取引において把握したお客さまの属性情報は、当組合の顧客情報管理規程に基づき適切に管理します。
不正口座の利用防止に向けた取組み
- 1. 当組合の僚店と取引がある、またはお客さまの居住地や勤務先が口座開設店より遠隔地の場合は、口座開設をお断りする場合がございます。
- 2. 口座開設の利用目的を確認させていただきます。また、必要に応じて資料等のご提示を求めることがありますが、内容によっては口座開設をお断りする場合がございます。
- 3. 個人の方は勤務先(または学校)の名称等を確認させていただく場合がございます。また、口座の利用目的によっては在籍確認をさせていただく場合がございます。
- 4. 本人確認書類は、運転免許証やマイナンバーカード等の顔写真付きの書類をご提示ください。顔写真付きの書類をお持ちでない場合は、当組合が必要と判断する書類または方法でご本人確認をさせていただく場合がございます。その際は、当日に口座開設が出来ない場合がございます。
- 5. 口座開設時の申込書類は、すべての事項についてご記入をお願いします。
- 6. 「キャッシュカードの作成」および「インターネットバンキングの加入」は、ご利用実績を確認させていただいた上で、お取引させていただく場合がございます。
- 7. 口座開設に係る審査に数日~一週間程度の日数を要す場合がございます。また、審査の結果、口座開設をお断りする場合がございます。
- 8. 定期的にお客さまの情報を窓口や郵送などにより再確認させていただく場合がございます。
- 9. 当組合から送付された郵便物が転居等で返戻された場合は、お取引を制限させていただく場合がございます。
犯罪収益の移転の危険性が高いものとして「疑わしい取引」の届出に該当する取引事例
- 1. 多額の現金・小切手による入出金を伴う取引(顧客属性や取引態様に見合わない場合を含みます)
- 2. 現金・小切手を伴い短期間に頻繁に行われる取引で、入出金総額が多額のもの
- 3. 架空、他人、実体が無い法人との疑いがある口座の利用
- 4. 匿名または架空と思われる名義での送金を受ける口座の取引
- 5. 多数の口座を保有している顧客の口座を使用した取引
- 6. 開設後、短期での多額・頻繁な入出金を経て、解約・休止した口座の取引
- 7. 通常は資金の動きがないにもかかわらず、突如多額の入出金が行われた口座の取引
- 8. 入金口座から現金で払い戻した直後に、その現金を送金する取引(払戻口座の名義別に送金する場合)
- 9. 多数の者に頻繁に送金を行う口座の取引(送金を行う直前に多額の送金を受ける場合を含みます)
- 10. 多数の者から頻繁に送金を受ける口座の取引(送金を受けた直後に当該口座から多額の送金または出金を行う場合)
- 11. 金融庁が公表している「疑わしい取引の参考事例(預金取扱い金融機関)」に示された取引
- 12. その他、当組合が「疑わしい取引」と判断した取引