電子決済代行業者との連携及び協議について

電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針

当信用組合は、電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針を以下の通り定めます

1.電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針
当信用組合は、地域のコミュニティと共に生き、地域経済の発展や、組合員の生活レベルの向上を図っていますが、その一層の促進に向け、電子決済等代行業者との連携及び協働を実施してまいります。
2.「協同組合による金融事業に関する法律」第6条の5の5第1項の同意有無
当信用組合は、「協同組合による金融事業に関する法律」第6条の5の5第1項に同意し、全国信用協同組合連合会(以下、「全信組連」という。)が締結する電子決済等代行業者と連携を行います。
3.参照系オープンAPIの整備の可否・理由及び完了時期
全信組連の「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」の記載内容に準じます。
4.更新系オープンAPIの整備の可否・理由及び完了時期
全信組連の「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」の記載内容に準じます。
5.オープンAPIに係るシステムの設計、運用及び保守並びにその他の当該整備に係るシステム構築に関する方針
全信組連の「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」の記載内容に準じます。
6.連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先
担当部署:横浜幸銀信用組合事務部
電話番号:045-285-5600
7.その他参考になるべき情報
全信組連の「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」の記載内容に準じます。

以上

令和2年3月31日制定

「電子決済等代行業者に求める事項の基準」に代えての公表事項

当信用組合は、「協同組合による金融事業に関する法律」(以下、「法」という。)第6条の5の6第3項に基づき、令和2年3月31日に公表した「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」を踏まえ、法第6条の5の4第1項に規定する基準に代えて、下記の事項を公表いたします。

1.当信用組合は、法第6条の5の5第1項の同意をしています。
2.当信用組合を会員とする信用協同組合連合会の名称は以下のとおりです。
全国信用協同組合連合会
担当部署:システム業務部
電話番号:03-3652-5190
3.全国信用協同組合連合会の公表する「電子決済等代行業者に求める事項の基準」については、全国信用協同組合連合会のホームページをご参照ください。

以上

電子決済等代行業者との契約内容

全国信用協同組合連合会(以下、「全信組連」という。)の会員である当信用組合は、電子決済等代行業者が当信用組合に係る電子決済等代行業を営むことについて、「協同組合による金融事業に関する法律」(以下、「法」という。)第6条の5の5第1項の同意を行っております。
全信組連が電子決済等代行業者との間で同項に定める契約を締結し、法第6条の5の5第4項に基づく通知をうけたことから、当該契約内容の一部を下記のとおり公表いたします。

1.事故発生等により生じた利用者への補償について
本サービスに関して、利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が定める利用規約に従って、電子決済等代行業者が利用者に対して損害を賠償又は補償します。
2.電子決済等代行業者における利用者情報の取扱い及び全信組連又は当信用組合が行う措置について
  • (1) 電子決済等代行業者は、利用者情報を個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、本サービスの利用規約等に従って取扱います。
  • (2) 電子決済等代行業者は、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要な安全対策を講じるものとします。
  • (3) 全信組連及び当信用組合は、電子決済等代行業者における利用者情報の取扱いや安全管理措置、法令等遵守の観点から問題があると判断した場合、接続を停止し又は契約を解除することがあります。
3.電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いにおいて、電子決済等代行業者が行う措置及び全信組連又は当信用組合が行う措置について
  • (1) 電子決済等代行業者は、取得した情報を電子決済等代行業再委託者に提供する場合、電子決済等代行業者と同等の義務を電子決済等代行業再委託者に負わせ、電子決済等代行業再委託者の費用と責任においてこれを遵守させます。
  • (2) 電子決済等代行業再委託者による当該義務の不履行について、電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者と連帯して責任を負います。
  • (3) 全信組連は、電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いや安全管理措置に問題があると判断した場合、接続を停止することがあります。
4.当信用組合が同意をした電子決済等代行業者の名称
・株式会社マネーフォワード
・フリー株式会社
・マネーツリー株式会社
・弥生株式会社
・ソリマチ株式会社
・SBI ビジネス・ソリューションズ株式会社
・株式会社くふう AI スタジオ(旧 株式会社Zaim)
・株式会社ミロク情報サービス
・Miroku Webcash International株式会社
・株式会社TKC

以上
令和6年4月30日現在

電子決済等代行業者との契約内容(アイ・ティ・リアライズ社)

全国信用協同組合連合会(以下、「全信組連」という)の会員である当信用組合は、電子決済等代行業者が当信用組合に係る電子決済等代行業を営むことについて、「協同組合による金融事業に関する法律」(以下、「法」という)第6条の5の5第1項の同意を行っております。
全信組連が電子決済等代行業者との間で同項に定める契約を締結し、法第6条の5の5第4項に基づく通知をうけたことから、当該契約内容の一部を下記のとおり公表いたします。

1.事故発生等により生じた利用者への補償について
本サービスに関して、利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が定める利用規約に従って、電子決済等代行業者が利用者に対して損害を賠償又は補償します。
2.電子決済等代行業者における利用者情報の取扱いおよび全信組連又は当信用組合が行う措置について
  • (1) 電子決済等代行業者は、API接続により取得した利用者情報を個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、本サービスの利用規約等に従って取扱います。
  • (2) 電子決済等代行業者は、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要な安全対策を講じるものとします。
  • (3) 全信組連又は当信用組合は、電子決済等代行業者における利用者情報の取扱いや安全管理措置、法令等遵守の観点から問題があると判断した場合、API接続を停止することがあります。
3.電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いにおいて、電子決済等代行業者が行う措置および全信組連又は当信用組合が行う措置について
  • (1) 電子決済等代行業者は、全信組連及び当信用組合の承諾を得ることにより、利用者に伝達することを目的として、電子決済等代行業再委託者に対し、本API接続を通じて取得した情報を提供することができます。
  • (2) 電子決済等代行業者は、3.(1)の承諾を得て本API接続を通じて取得した情報を電子決済等代行業再委託者に提供する場合、電子決済等代行業者と同等の義務を電子決済等代行業再委託者に負わせ、電子決済等代行業再委託者の費用と責任においてこれを遵守させます。また、電子決済等代行業再委託者による当該義務の不履行について、電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者と連帯して責任を負います。
4.全信組連経由で当信用組合が連携中の電子決済等代行業者の名称
アイ・ティ・リアライズ株式会社

以上
令和3年10月22日現在