現金・通帳等のお預りに関するお知らせ

当組合では、職員がお客様から現金・通帳・証書・ご預金の払戻請求書等(以下「現金・通帳等」といいます。)をお預りする際の取扱いについて、下記のとおり定めておりますのでお知らせいたします。
お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。

  • これまで、お客さまから現金・通帳等をお預かりする際は、お客さまに「当組合所定の受取書等」(以下「受取書等」といいます。)をお渡ししておりましたが、「受取書等」を保管するご負担の軽減やSDGsへの取り組みの一環としまして、令和5年7月3日より「受取書等」のお渡しから電子サインへ変更させていただいておりますので、携帯用端末に登録した内容をご確認のうえ署名をお願いします。
  • 電波障害等により携帯用端末が使用できない場合、または受取書の控えが欲しい場合は、従来通り「受取書等」をお渡しいたします。その場合には、お預りした「現金・通帳等」を返却する際に受取書の控えを回収させていただくとともに、電子サインをお願いいたしますので、受取書控えを紛失されないよう保管をお願いいたします。万が一電波障害や受取書控えを紛失した場合、改めて「受取書等」の再発行を行い、ご署名・受領印をいただくことになりますので予めご了承願います。
  • 現金をお届けした際には、受領金額を確認のうえ、携帯用端末に受取金額記入のうえ署名をお願いします。万が一電波障害等、携帯用端末が使用できない場合、「当組合所定の現金受領票」に署名等をいただく場合がございます。
  • 「現金・通帳等」は、事務の手続きや処理を行うまでの間、一時的にお預りするもので、お客様のご都合による場合を除き、長期間にわたりお預りすることはございません。
  • 当組合の職員が、定期積金の掛込金を集金する場合には、集金した証として、定期積金証書の該当月の欄に「集金印」(※)を押印しています。
    この「集金印」は、集金した日以外に押印することはありません。
    集金の際にお手元に定期積金証書がない場合は、いったん「受取書等」を発行しますが、後日、定期積金証書をお預かりして、該当月の欄に「元帳転記」と記し印を押印のうえ、お返しすることとしております。
    ※集金印には「集金を行う担当者名」と「集金日付」が表示されています。
  • いかなる場合も、当組合職員がお客様のご印鑑をお預りすることはございません。

お預り時に当組合所定の手続きを行っていない場合や、ご不明・ご不審な点がございましたら当組合『お客様相談室』までお問い合わせ下さい。

横浜幸銀信用組合 お客様相談室

窓口 総務部 お客様相談窓口
連絡先 横浜 045-285-6600 / 福岡 092-441-8851
受付時間 平日9:00~17:00 (ただし、12/31~1/3は除く)