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- 横浜幸銀信用組合について
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2018年09月14日
当座勘定規定を下記の内容で一部改定しますのでお知らせします。
(※下線部が改定箇所となります)
1. 改定日
平成30年10月9日(火)
2. 内容
≪改定後≫
第9条(支払の範囲)
(1) 呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当組合はその支払義務を負いません。
(2) 呈示された手形小切手は、呈示日の15時までに当座勘定に受け入れまたは振り込まれた支払資金により支払います。なお、15時以降に入金した支払資金を支払に充当したとしても当組合は責任を負わないものとします。
(3) 手形、小切手の金額の一部支払はしません。
<改定前>
第9条(支払の範囲)
(1) 呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当組合はその支払義務を負いません。
(2) 手形、小切手の金額の一部支払はしません。